佐賀IBD縁笑会規約


規 約

第1章  総則
第1条(名称)
 この団体は、佐賀IBD縁笑会(以下「本会」という)と称する。

第2条(所在地)
 本会の事務局は、佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝2164−3 地域活動支援センター難病サポートあゆむ 内に置く。

第3条(目的)
 クローン病や潰瘍性大腸炎などのIBD(炎症性腸疾患)は若年層を中心に発症が見られ、このため患者の多くは療養が長期にわたり、日常生活や社会生活に困難を抱えることが少なくない。本会は、このような状況にある患者や家族に対し、病気の治療に関する情報や生活をサポートする制度の情報などを提供し、患者や家族との親睦を図りながら、患者の相互扶助を行うことを目的とする。

第4条(事業)
 本会は次の事業を行う。
(1)交流会、勉強会の企画、会報誌の発行、運営に関する事項
(2)その他、目的達成の為に必要な事項

第2章  会員
第5条(会員の範囲)
 本会への入会を希望した者の中で患者本人及びその家族の者を正会員とし、それ以外の者を賛助会員とする。
2 入会届の提出後、会費の納入の確認をもって会員と認める。

第6条(退会)
 会費を1ヵ年に渡って滞納した者は、その年度末をもって退会したものとみなす。
 役員会などで特に認める場合を除き、宗教、政治、販売に関する勧誘等を行ってはならない。なお、これに違反した場合は、除名処分とする。

第3章  役員会及び総会
第7条(役員の定数)
 本会に次の役員を置く。
(1)役員  3名から10名
   ・代表   1名
   ・副代表 若干名
   ・事務局  1名から2名(1名が副代表を補佐)
(2)監事  1名から2名
2 本会は、同条第1項の役員のほか顧問を置くことができる。

第8条(役員会)
 本会の会務の執行については、役員会によって決定する。

第9条(代表職務の代行)
 代表に事故あるときは、副代表がこれを代行する。

第10条(役員の選任及び任務)
 役員及び監事は、総会において選出する。
2 代表はこの会を代表し、会務を掌理する。
3 副代表は代表を補佐し、会務の運営にあたる。
4 事務局は役員の中から選任し、日常の管理を行うとともにその結果を役員会及び総会において会計報告を行う。

第11条(監事の報告)
 監事は、会務の執行状況及び財産の状況等を監査し、毎年定期的に監査報告書を作成し、役員会及び総会に報告するものとする。
2 監事は、本会の役員の職務を兼務することができない。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、役員会に出席して意見を述べるものとする。

第12条(役員の任期)
 役員の任期は1年とする。ただし補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。

第13条(総会)
 総会は、会員をもって構成し、毎年一回代表が招集する。
2 役員会が必要と認めた時は、代表は臨時に総会を招集しなければならない。
3 総会は出席者の過半数をもって議決する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。

第14条(総会の議決)
 総会は次の各号を議決する。
(1) 規約の改廃
(2) 事業計画及び報告
(3) 予算及び決算
(4) 役員の選出
(5) その他重要な事項

第4章  資産及び財産
第15条(財産の管理)
 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。

第16条(予算)
 本会の予算並びに補正予算は、代表において編成し役員総数3分の2以上の同意を得なければならない。

第17条(決算)
 本会の事業報告は毎年度ごとに報告する。
2 決算上余剰金が生じた場合は、次の年度会計に繰り越すものとする。

第18条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第19条(会費)
 本会の会費は年額2,500円とし、原則、定期総会月の末日までに納入する。
2 10月1日以降の中途入会については、その年度に限り1,500円とする。
3 会報誌の費用は年会費に含めるものとする。

第20条(会計)
 本会の会計は、会費およびその他の収入によってこれを充当する。

第21条(会費の取り扱い)
 すでに納入した会費については、一切返却しない。

付則
1 本会の設立年月日は平成18年6月18日とする。
2 本規約は平成18年6月18日に施行したものを、平成23年6月18日に改訂し施行したものである。
3 本規約は平成29年5月28日に改訂し施行したものである。





 この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
         
     佐賀IBD縁笑会  代表    志佐 和剛