2003年(平成15年)10月1日からの
特定疾患治療研究事業制度
一ヶ月あたりの一医療機関ごとの自己負担支払限度額表
階層区分
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対象者の一部自己負担の月額限度額
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入院
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外来等
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生計中心者が患者本人の場合
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A
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生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0円
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0円
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0円
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B
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生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
4,500円
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2,250円
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対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
C
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生計中心者の前年の所得税課税年額が 10,000円以下の場合 |
6,900円
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3,450円
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D
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生計中心者の前年の所得税課税年額が 10,001円以上30,000円以下の場合 |
8,500円
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4,250円
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E
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生計中心者の前年の所得税課税年額が 30,001円以上80,000円以下の場合 |
11,000円
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5,500円
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F
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生計中心者の前年の所得税課税年額が 80,001円以上140,000円以下の場合 |
18,700円
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9,350円
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G
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生計中心者の前年の所得税課税年額が 140,001円以上の場合 |
23,100円
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11,550円
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(備 考)
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