2003年(平成15年)10月1日からの
特定疾患治療研究事業制度
一ヶ月あたりの一
医療機関ごとの自己負担支払限度額表

階層区分
対象者の一部自己負担の月額限度額
入院
外来等
生計中心者が患者本人の場合
A
生計中心者の市町村民税非課税の場合
0円
0円
0円
B
生計中心者の前年の所得税非課税の場合
4,500円
2,250円
対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。
C
生計中心者の前年の所得税課税年額
10,000円以下の場合
6,900円
3,450円
D
生計中心者の前年の所得税課税年額
10,001円以上30,000円以下の場合
8,500円
4,250円
E
生計中心者の前年の所得税課税年額
30,001円以上80,000円以下の場合
11,000円
5,500円
F
生計中心者の前年の所得税課税年額
80,001円以上140,000円以下の場合
18,700円
9,350円
G
生計中心者の前年の所得税課税年額
140,001円以上の場合
23,100円
11,550円
(備 考)
  1. 「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日を言う)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む)場合を言う。
  2. 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
  3. 災害などにより、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えない。
  4. 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合2人目以降の者については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。
    ※生計中心者の確認および自己負担限度額票の階層区分の決定方法