2003年(平成15年)10月1日からの
特定疾患治療研究事業制度変更ポイント


  • 治療の結果、症状が改善し、経過観察等一定の通院管理の元で、著しい制限を受けることなく就労などを含む日常生活を営むことができると判断されたものを「軽快者」とし、その者に足しては特定疾患医療受給者証に変わって特定疾患登録者証を交付することとしたこと。
    ※軽快者は、医療費の公費負担対象とならないものの、ホームヘルプサービスや日常生活用具給付などの福祉サービスを受けることができること。

  • 登録者証の交付を受けた者が、症状の悪化により医療費の公費負担申請を行う場合には、登録者証の提示により提出書類の一部が省略されること。また、医療費の公費負担対象となる適用については、症状の悪化を医師が確認した日までさかのぼることとしたこと。

  • 患者自己負担限度額については、他の難治性疾患や障害者医療との公平性の観点もふまえ、次のとおり見直したこと。
    • 重症患者は、引き続き自己負担なし
    • 低所得者(市長村民税非課税)は、新たに自己負担なし
    • 上記以外の者は、所得と治療状況に応じて段階的に負担限度額を設定
      • 所得状況の対象者は、患者の生計を主として維持する者(=生計の中心者)によって判断することとしたこと。

      • 生計中心者が本人である場合には、負担限度額を1/2に軽減したこと。また、生計中心者と生計を一にする者のうち、2人以上患者がいる場合には、2人目以降の者の負担限度額を1/10に軽減したこと。

      • 医療費の公費負担対象外とするのは、あくまでも軽快者と判断された場合であり、所得の状況のみによって判断されるものではないこと。

      • 訪問看護、院外処方による薬剤費については、引き続き全額公費負担であること。

      • 災害などにより前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えないこととしたこと。

  • 特定疾患医療受給者証の有効期間については、最新の所得状況が反映された患者一部負担金限度額の決定を行うため、10月1日から9月30日までとしたこと。(従来は4月1日から3月31日)

  • 他の都道府県に転出した場合、これまでは都道府県で新規申請手続きを必須としていたが、転出前の都道府県で交付され医療受給者証の写し等を転出先の都道府県に提出することにより、臨床調査個人票による認定審査を経ることなく、継続して医療受給者証の交付を受けることを可能としたこと。

  • 特定疾患治療研究事業の一層の推進および認定事務の適正化を図る観点から臨床調査個人票の提出については新規申請および更新申請時に提出するものとしたこと。(従来:新規申請および3年後の更新申請および3年毎の更新申請時)
  • 事業評価の観点から、都道府県において連名簿等の調査・分析の実施により、適正な事業実施状況を把握に努めることにしたこと。