改定前
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改定後
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熊本クローンの会 規約 第1章 総 則 (目的) 第1条 難病であるクロ−ン病は若年層での発見が高く、多くの患者は入退院を繰り返しながら長期に渡って闘病生活を送っており、患者本人並びにその家族の苦労には計り知れないものがある。医療サ−ビス情報や病気に対する知識が必要とする者に提供されるよう、相互扶助を図りつつ、患者本人及びその家族の親睦を目的とする。 (名称) 第2条 この会は、熊本クローンの会と(以下「本会」という。)という。 (所在地) 第3条 本会の事務局を熊本県宇土市網津町1418−4に置く。 (事業) 第4条 本会は、次の事業を行う。 (1)医療相談会、交流会、勉強会の企画、運営に関する事項 (2)広報活動の企画、運営に関する事項 (3)社会保障の拡充の為の活動に関する事項 (4)その他、目的達成の為に必要な事項。 第2章 会 員 (会員の範囲) 第5条 本会への入会を希望した者の中で患者本人及びその家族の者を正会員とし、それ以外の者を賛助会員とする。 2 熊本県在住の者を県内会員、それ以外の者を県外会員として構成する。 追 加 (禁止事項) 第6条 理事会で特に認める場合を除き、宗教、政治、販売に関する勧誘等を行ってはならない。なお、これに違反した場合は、除名処分とする。 追 加 第3章 役員、理事会及び総会 (役員の定数) 第7条 本会に次の役員を置く。 (1) 理事 10名 (2) 監事 2名 2 理事の内1名は、理事の互選により会長となる。 3 会長が、副会長を任命する。 4 理事の中に、患者家族1名以上含めなければならない。 5 本会は、同条第1項の役員のほか顧問を置くことができる。 (理事会) 第8条 本会の会務の執行については、理事会によって決定する。 2 理事会は、会長がこれを招集する。 3 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、速やかにこれを招集しなければならない。 4 理事会に議長を置き、議長はその都度選出する。 5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、決議することができない。 6 前項の場合において、予め書面をもって欠席の理由及び理事会に付議すべき事項について意思を表示した者は、出席者とみなす。 7 理事会の議事は、理事総数の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 8 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事についての議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 (会長職務の代行) 第9条 会長に事故あるときは、副会長がこれを代行する。 (役員の選任及び任務) 第10条 理事及び監事は、総会において選出する。 2 会長はこの会を代表し、会務を掌理する。 3 副会長は会長を補佐し、会務の運営にあたる。 4 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。 5 会計は理事の中から選任し、日常の管理を行うと伴にその結果を理事会及び総会において会計報告を行う。 (監事の報告) 第11条 監事は、会務の執行状況及び財産の状況等を監査し、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び総会に報告するものとする。 2 監事は、本会の理事の職務を兼務することができない。 3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を延べるものとする。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員の再任は妨げない。 (総会) 第13条 総会は、会員をもって構成し、毎年一回会長が招集する。 2 理事会が必要と認めた時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。 3 総会は出席者の過半数をもって議決する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。 (総会の議決) 第14条 総会は、次の各号を議決する。 (1)規約の改廃 (2)事業計画及び報告 (3)予算及び決算 (4)役員の選出 (5)その他重要な事項 第4章 資産及び財産 (資産の管理) 第15条 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。 (予算) 第16条 本会の予算並びに補正予算は、会長において編成し理事総数3分の2以上の同意を得なければならない。 (決算) 第17条 本会の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書は、毎会計年度終了1ヵ月以内に作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を受けなければならない。 2 決算上余剰金が生じた場合には、次の会計年度に繰り越すものとする。 (会計年度) 第18条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日をもって終わる。 (会費) 第19条 本会の会費は年額2500円とし、原則、定期総会開催までに納入する。 2 4月1日以降の入会については、会費を1300円とする。 (会計) 第20条 本会の会計は、会費及びその他の収入によってこれを充当する。 (会費の取扱い) 第21条 既に納入した会費は、一切返却しない。 付 則 1 この規約は、平成13年1月28日から施行する。なお、この規則の施行に伴う平成12年度の会計期間は、平成13年1月28日から平成13年9月30日までとする。 |
熊本IBD 規約 第1章 総 則 (目的) 第1条 難治性炎症性腸管障害(クロ−ン病及び潰瘍性大腸炎)は若年層での発見が高く、多くの患者は入退院を繰り返しながら長期に渡って闘病生活を送っており、患者本人並びにその家族の苦労には計り知れないものがある。医療サ−ビス情報や病気に対する知識が必要とする者に提供されるよう、相互扶助を図りつつ、患者本人及びその家族の親睦を目的とする。 (名称) 第2条 この会は、熊本IBDと(以下「本会」という。)と称する。 (所在地) 第3条 本会の事務局を熊本県宇土市網津町1418−4に置く。 (事業) 第4条 本会は、次の事業を行う。 (1)医療相談会、交流会、勉強会の企画、運営に関する事項 (2)広報活動の企画、運営に関する事項 (3)社会保障の拡充の為の活動に関する事項 (4)その他、目的達成の為に必要な事項。 第2章 会 員 (会員の範囲) 第5条 本会への入会を希望した者の中で患者本人及びその家族の者を正会員とし、それ以外の者を賛助会員とする。 2 熊本県在住の者を県内会員、それ以外の者を県外会員として構成する。 (入会) 第5条の2 入会届の提出後、会費の納入の確認をもって会員と認める。 (退会) 第6条 理事会で特に認める場合を除き、宗教、政治、販売に関する勧誘等を行ってはならない。なお、これに違反した場合は、除名処分とする。 2 会費を2ヵ年に渡って滞納した者は、その年度末をもって退会したものとみなす。 第3章 役員、理事会及び総会 (役員の定数) 第7条 本会に次の役員を置く。 (1) 理事 10名から12名 (2) 監事 1名から2名 2 理事の内1名は、理事の互選により会長となる。 3 会長が、副会長を任命する。 4 理事の中に、患者家族1名以上含めなければならない。 5 本会は、同条第1項の役員のほか顧問を置くことができる。 (理事会) 第8条 本会の会務の執行については、理事会によって決定する。 2 理事会は、会長がこれを招集する。 3 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、速やかにこれを招集しなければならない。 4 理事会に議長を置き、議長はその都度選出する。 5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、決議することができない。 6 前項の場合において、予め書面をもって欠席の理由及び理事会に付議すべき事項について意思を表示した者は、出席者とみなす。 7 理事会の議事は、理事総数の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 8 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事についての議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 (会長職務の代行) 第9条 会長に事故あるときは、副会長がこれを代行する。 (役員の選任及び任務) 第10条 理事及び監事は、総会において選出する。 2 会長はこの会を代表し、会務を掌理する。 3 副会長は会長を補佐し、会務の運営にあたる。 4 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。 5 会計は理事の中から選任し、日常の管理を行うと伴にその結果を理事会及び総会において会計報告を行う。 (監事の報告) 第11条 監事は、会務の執行状況及び財産の状況等を監査し、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び総会に報告するものとする。 2 監事は、本会の理事の職務を兼務することができない。 3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を延べるものとする。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員の再任は妨げない。 (総会) 第13条 総会は、会員をもって構成し、毎年一回会長が招集する。 2 理事会が必要と認めた時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。 3 総会は出席者の過半数をもって議決する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。 (総会の議決) 第14条 総会は、次の各号を議決する。 (1)規約の改廃 (2)事業計画及び報告 (3)予算及び決算 (4)役員の選出 (5)その他重要な事項 第4章 資産及び財産 (資産の管理) 第15条 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。 (予算) 第16条 本会の予算並びに補正予算は、会長において編成し理事総数3分の2以上の同意を得なければならない。 (決算) 第17条 本会の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書は、毎会計年度終了1ヵ月以内に作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を受けなければならない。 2 決算上余剰金が生じた場合には、次の会計年度に繰り越すものとする。 (会計年度) 第18条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日をもって終わる。 (会費) 第19条 本会の会費は年額2000円とし、原則、定期総会月の末日までに納入する。 2 4月1日以降の中途入会については、その年度に限り1000円とする。 (会計) 第20条 本会の会計は、会費及びその他の収入によってこれを充当する。 (会費の取扱い) 第21条 既に納入した会費は、一切返却しない。 付 則 1 この規約は、平成13年1月28日から施行する。 2 この改正規約は、平成15年10月1日から施行する。 |