2003年(平成15年)10月1日からの
特定疾患治療研究事業制度変更に伴う
クローン病、潰瘍性大腸炎患者さん向けアドバイス
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<臨床個人調査票記載前>
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<申請前> 提出する書類(臨床個人調査票、特定疾患医療受給者証交付申請書、同意書、源泉徴収票など)は全てコピーを取っておきましょう。 <決定後>
特に1.不認定や2.登録者証となった場合は、なぜ自分がそう判断されたか主治医と確認しましょう。 不服の場合は再申請が出来ます。なお、所得に応じた負担、3.白受給者証の方の院外処方は引き続き全額公費負担です。逆に言えば院内処方は薬剤費を含めて総額が3割負担の母数となります。特にエレンタールは高額ですので、これを機に院外処方にしてもらいましょう。 <再発(悪化)したら> <他の都道府県へ引っ越した場合> |